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各課からのお知らせー子育て支援課ー

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北海道森町

■令和6年10月児童手当制度拡充に伴う申請をお忘れなく!
▼制度改正の概要
(1)支給対象児童の年齢を「中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長。
(2)所得制限の撤廃。
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額。
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(5)支給回数を年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更。

▼申請が必要な方
※勤務先から児童手当を受給できる公務員の方は勤務先にご確認ください。
(ア)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、支給対象外となっている方
(イ)高校生年代の児童のみを養育している方
(ウ)児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(エ)児童手当を受給しており、養育している大学生年代の子を含めると、3人以上の子を養育している方

▼申請に必要なもの
(ア)又は(イ)の場合:
・児童手当認定請求書
・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
・請求者の健康保険証の写し
・請求者・配偶者の個人番号が確認できるもの
(ウ)の場合:
・児童手当額改定請求書
・受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいる場合のみ必要です。)
(エ)の場合:
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・大学生年代の子の個人番号が確認できるもの

▽その他該当する方のみ必要なもの
(ア)(イ)(ウ)(エ)のうち、養育している高校生年代までの児童と別居している場合
→別居監護申立書、別居している児童の個人番号が確認できるもの

(ア)(イ)(ウ)のうち、養育している大学生年代の子を含めると、3人以上の子を養育している場合
→監護相当・生計費の負担についての確認書、大学生年代の子の個人番号が確認できるもの

▼申請が不要な方
※新たに追加する児童等がいる場合には申請が必要となります。
(オ)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
(カ)制度改正前、特例給付を受給している方
(キ)児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

受付期間:令和7年3月31日(月)まで
上記期限までに受付した方は、令和6年10月分の手当から拡充分の受給が開始。
令和7年4月以降に申請した場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分の手当から拡充分の受給開始となります。

問合せ:
子育て支援課[子育て支援係]【電話】(7)1108
支所町民福祉課[町民係]【電話】(8)3111

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