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介護保険からのお知らせ

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北海道標津町

◆新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少するなど、一定の条件に該当する介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)を対象に、介護保険料の減免を行います。
次のいずれかの要件を満たす方は、申請により介護保険料が免除または減額されますので、ご相談ください。

▽減免要件
【1】新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合

【2】新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(1)および(2)に該当する場合
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること。

▽減免額(割合)
上記【1】の要件を満たす場合 全額(減免100%)
【2】の要件を満たす場合 減免の対象となる保険料額(※1)×減免割合(※2)=減免額

(※1)減免の対象となる保険料額=A×B÷C
A:対象となる第1号被保険者の保険料額
B:属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

(※2)減額または免除割合

▽減免対象となる介護保険料
令和元年度分から令和4年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金からの特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。

問合せ:保健福祉センター介護保険担当
【電話】82-1515(内線544)

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