◆児童扶養手当について
児童扶養手当は、離婚・未婚、もしくは父親・母親が死亡や行方不明、また重度の障がいなどの状況にあって、父親・母親または養育者が児童を養育している場合、満18歳に達する年度の末日まで支給されます。(所得制限があります)
▽令和5年度支給額
◆児童手当について
児童手当は、日本国内に住む0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
(所得制限があります)
支給対象となる児童および受給者に、次の異動があった場合は手続きが必要です。
・出生・死亡したとき
・転入・転出するとき
・氏名変更・住所変更したとき
・公務員になったとき・公務員を退職したとき
・児童福祉施設などに入所・退所したとき
※中学生までの子どもを養育しているにも関わらず、児童手当を受給していない方は下記問合先へご連絡ください。
※公務員の方はお勤め先の事業所から支給されます。
▽支給額
※所得が、下表(1)(所得制限限度額)以上の方は、年齢・人数に関わらず子ども一人当たり5,000円の支給となります。
また、児童手当制度の一部改正により、所得が(2)(所得上限限度額)以上の方は児童手当などは支給されません。
問合せ:住民生活課保険医療担当
【電話】85-7243
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