◆対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日(4カ月)以上での死産・流産・早産・人工妊娠中絶の方も対象です。
・出産予定日の6カ月前から届け出ができ、出産後の届け出も可能です。
※原則、届け出が必要となりますが、住民生活課で出産一時金の申請をされた方は不要です。
◆国民健康保険税の免除方法
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月または出産月の前後月にあたる、産前産後期間の相当分が減額されます。
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
・令和5年度は、産前産後期間の対象期間のうち全てが対象減免期間とはなりません。
減額が開始される令和6年1月以降の期間分だけ、減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。
令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
・減額の結果、払いすぎになった保険税は還付されます。
◆届け出に必要な書類
(1)届書(住民生活課にあります)
(2)母子健康手帳
(3)マイナンバー(世帯主・出産する方)が確認できるものなど
※出産後に届け出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
届出・問合せ:住民生活課保険医療担当
【電話】85-7243
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