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自治体の皆さまへ

INFORMATION 2024.1(3)

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北海道標津町

◆顔認証マイナンバーカード導入のお知らせ
▽顔認証マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードの利用者電子証明書を用いる際の本人確認方法を、顔認証または目視確認に限定したマイナンバーカードのことです。ただし、顔認証限定のカードですので、暗証番号が必要な一部サービスが利用できなくなります。

▽顔認証マイナンバーカードで、できること/できないこと

※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、登録が必要です。

▽申請できる方
顔認証マイナンバーカードを希望される方

▽お手続き
住民生活課窓口で手続きができます。
ご希望の方はマイナンバーカードをお持ちの上、お越しください。
※顔認証から暗証番号への変更もできます。

問合せ:住民生活課戸籍・年金担当
【電話】85-7243

◆内閣府からのお知らせ
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設などの周囲おおむね1,000mの区域内および国境離島などの区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に町内の一部の区域を特別注視区域として指定し、令和6年1月15日に施行する予定です。
施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買などする際には事前の届け出が必要になります。
詳しくは内閣府のホームページをご覧いただくか、下記問合先へご連絡ください。

【特別注視区域】川北通信所、標津分屯地を中心とした周囲おおむね1,000mの区域

内閣府【HP】https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/

問合せ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125
(平日9時30分~17時30分)

◆税務
▽給与支払報告書など関係書類の提出を忘れずに
令和5年分の給与所得に関わる給与支払報告書および償却資産申告書などの提出先、期限は次のとおりです。
◎書類の提出先
・給与支払報告書・総括票、償却資産申告書→役場税務課
※給与支払報告書は、支払額の多少に関わらず全ての受給者分を提出する必要があります。
・法定調書・合計表→根室税務署
※給与支払報告書などの提出は、eLTAX(電子申告)の積極的な活用をお願いします。
※eLTAXの詳細は下記URLをご覧ください。
【URL】https://www.eltax.lta.go.jp
提出期限:1月31日(水)

問合せ:税務課税務担当
【電話】85-7242

▽クレジットカードやスマホ決済で町税を納付できます
納税通知書に二次元コードが付いたことで、クレジットカードやスマホ決済アプリなど、さまざまな方法で納付することができます。
利用できるスマホ決済アプリなど詳しい支払方法は、地方税共同機構の「地方税お支払いサイト」をご覧ください。
・地方税お支払いサイト
【URL】https://www.payment.eltax.lta.go.jp/

◎利用できる税の種類
・町道民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税

問合せ:税務課収入担当
【電話】85-7242

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