広報しべつ9月号でもお知らせしましたが、町の移住・定住対策の一環として、引き続き川北市街町有地の宅地分譲を希望される方を募集しています。分譲地の位置や分譲の条件などは以下のとおりとなっていますので、分譲を希望される方は問合先へご連絡ください。
また、町内外のお知り合いで住宅建築を検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひこの宅地分譲の情報をお伝えください。
1.分譲地の位置・面積・価格
分譲地は全部で3区画です。分譲地の位置や区画割りは次のとおりです。
※詳しくは広報紙をご覧ください。
各区画の面積や分譲価格は、次のとおりです。
2.分譲や住宅建築に関する条件
今回、以下に当てはまる方を対象に、分譲申込を受け付けます。現在町外にお住まいの方も申し込み可能です。ただし、分譲を行うのは1世帯につき1区画までとします。
(1)町内に、ご本人もしくは同じ世帯の方が所有する住宅または住宅建築可能な土地をお持ちでない方(お子さんなど、世帯の一部が独立する場合を除きます)
(2)土地の売買契約を交わしてから30日以内に、土地代金の一括払いが可能な方
(3)土地の売買契約を交わしてから2年以内に、住宅を建築し居住可能な方
(4)町税など滞納がなく、反社会的勢力などに属していない方
また、住宅の建築にあたっては以下の条件を設けていますので、あらかじめご承知ください。
(1)分譲地を住宅建築以外の用途に使用しないこと
(2)土地を引き渡した日から5年間は、その土地および土地に建築した住宅を他者へ譲渡・賃貸借・権利移転などを行わないこと(特別な事情がある場合を除きます)
(3)近隣に迷惑を及ぼす恐れのある施設などの設置を行わないこと
(4)建築する住宅は2階建て以下とし、隣地との筆界から1.5m以上、道路敷地との筆界から2.0m以上の後退距離を取ること(物置などを除きます)
※条件に違反した場合、契約解除や違約金の規定がありますので、ご注意ください。
4.申込方法・注意点など
(1)役場財政課に備え付けの申込書に必要事項を記入の上、提出してください。
(2)提出方法は役場財政課窓口への持参とします。(委任状を提出いただくことにより、代理の方による手続きも可能です)
(3)原則として、申込書を提出いただいた順に審査を行い、譲渡を決定します。
(4)土地の引き渡し(所有権の移転)は、住宅建築に着手した後に行います。移転登記は役場財政課担当職員が行いますが、登記にかかる登録免許税などの経費は購入者の負担となります。
(5)各種様式やより詳細な注意事項などは、町ホームページや標津町定住サポートセンター「空き家・空き地バンク」にも掲載していますので、ご覧ください。
・標津町ホームページ
・空き家・空き地バンク
※各二次元コードは広報紙をご覧ください。
問合せ:財政課管財担当
【電話】85-7241
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