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自治体の皆さまへ

給付金の申請、忘れていませんか?

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北海道標津町

◆低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
給付金の申請期限が近づいていますので、再度お知らせします。(広報しべつ9月号掲載)
▽ひとり親世帯
・ひとり親世帯で令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響から収入が児童扶養手当受給者と同等となった方

▽その他世帯
・令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児(者)の場合、20歳未満)を養育する父母などで、令和5年1月1日以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方
※18歳未満の児童:平成17年4月2日以降生まれ
障がい児(者)の場合、20歳未満:平成15年4月2日以降生まれ
※令和6年2月29日までに生まれた新生児なども対象になります

上記のどちらかに該当し、今回の給付金の支給を受けてない方は令和6年2月29日(木)まで受け付けしていますので、お早めに申請してください。

該当の方が申請すると児童1人あたり5万円の給付金が支給されます。

問合せ:「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」窓口
・(ひとり親世帯分)
役場住民生活課保険医療担当
【電話】85-7243
・(その他世帯分)
保健福祉センター子育て支援担当
【電話】82-1515

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