令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの請求ができるようになります。これにより、本町に本籍がない方でも、役場で戸籍全部事項証明書などを請求することができます。
◆広域交付制度の注意事項
・戸籍証明書などを請求できる方が、役場戸籍窓口にお越しになって請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
・電子化されていない戸籍証明書は請求できません。
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)および戸籍の附票は請求できません。
問合せ:住民生活課戸籍・国民年金担当
【電話】85-7243
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