令和5年1月から12月までに締結(公告)された農地法および農業経営基盤強化促進法による賃貸借における賃借料水準(1haあたり)は、以下のとおりです。
▽牧草畑
(円/1ha)
※地域区分は、標津町農業委員会農用地等あっせん特別委員会区域です。
※この賃借料には農地保有合理化事業に伴うものは含まれていません。
農地法などの一部改正に伴い標準小作料制度が廃止されましたが、農業委員会では引き続き「小作料の上限額4万円/1ha」を地域が遵守すべき賃借料と位置づけ、農地流動化事業に取り組みます。また、経済事情の変動、その他農業経営を取り巻く状況を踏まえ、必要に応じて上限額を見直すこととしています。
問合せ:農業委員会農地担当
【電話】85-7250
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