◆飼い犬の放し飼いは条例違反です!
飼い犬の放し飼いにより、「市街地」では通行人への噛み付き事故、「農家地区」では家畜への噛み付き被害などが発生しています。
また、放し飼いをしていた犬が野犬とともに行動するようになり、ペットや人を襲う可能性があり大変危険です。
町の条例では、飼い主に対し飼い犬の係留義務(鎖でつなぐ、おりに入れるなど)が課せられており、一時的にでも放すことは認められていません。また、条例では違反者に対し罰則規定が設けられており、実際に処分した例もあります。
飼い主は犬をしっかりと係留し、絶対に離さないようお願いします。
◆犬を飼う場合は登録が必要です。
狂犬病予防法により犬を取得した日(生後90日を経過した日)から30日以内に市町村長への登録が義務付けられています。登録することにより飼い犬が家から離れて役場などで保護された際に、飼い主への連絡がスムーズに行えます。犬を飼ったときや未登録の方は必ず登録するようお願いします(登録料1頭3,000円)。
※転出、転入、犬の死亡のときにも届け出が必要です。
万が一飼い犬が逃げ出した際は、上記問合先または警察へ速やかにご連絡ください。
問合せ:住民生活課環境衛生担当
【電話】85-7243
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