被保険者の方が支払う保険料は、2年毎に見直される保険料率をもとに計算されます。令和6・7年度の新しい保険料率は、次のとおりです。
※令和6年度の賦課の基となる所得金額が58万円を超えない方は、所得割率を10.92%として算定します。
※「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障がい認定で資格取得した方」は、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
◆保険料率に関する制度改正があります
すべての国民が、年齢に関わりなく負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことを目的として制度改正が行われ、被保険者の方が負担する保険料が増加することとなりました。
▽制度改正の内容
・現役世代の負担を抑えるため、後期高齢者負担率の設定方法が見直されます。
・子育てを全世代で支え合うため、後期高齢者医療制度から、出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されます。
◆均等割5割・2割軽減の範囲が見直されました
令和6年度から保険料均等割軽減のうち、5割・2割軽減に係る所得判定基準が、次のとおり見直されました。
◆保険料の計算方法(令和6年度)
保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。
・1年間の保険料の上限額は80万円です。
・所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
▽激変緩和措置(令和6年度のみ)
・令和6年度の賦課の基となる所得金額が58万円を超えない方は、所得割率10.92%として算定します。
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」は令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
※令和6年度の保険料額は、7月にお知らせします。
◆保険料の軽減について(令和6年度)
次の要件に当てはまる被保険者の方は、保険料が軽減されます。
▽均等割の軽減
軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定し、被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
※昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
◆被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方の保険料は、均等割が5割軽減(52,953円→26,476円)となり、所得割がかかりません。(制度加入から2年を経過する月まで)
※被用者保険:協会けんぽなど主にサラリーマンの方々が加入している健康保険
問合せ:住民生活課保険医療担当
【電話】85-7243
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