所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることが困難な方は、一定の基準を満たすと保険料の全額または一部納付が免除されます。申請が遅れたり、未納のままにしてしまうと、障害基礎年金や遺族基礎年金、老齢基礎年金を受給できなくなる場合がありますので、免除制度をご利用ください。
※2年1カ月前の月分まで、免除申請をすることができます。(免除期間は7月~翌年6月まで)
◆免除区分・納付額など
※免除が認められても、一部免除の方は保険料を納付しないと「未納」になります。
◆免除の承認となる基準
本人・配偶者・世帯主の前年度所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。
※地方税法に定める障がい者、ひとり親または寡婦の場合は、基準額が変わります。
◆申請方法(次の中から一つ選択してください)
(1)「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を役場窓口または釧路年金事務所(郵送可)に提出ください。
※申請書は役場窓口または日本年金機構ホームページからダウンロード可能です。
(2)マイナポータルを利用した電子申請
1.マイナポータルトップ画面の「年金の手続き」を選択し、ログイン。
2.ログイン後「国民年金に関する手続き」画面で、希望する手続きを確認し「手続に進む」を選択。
3.マイナンバーカードの読み取りを行い、案内に従って必要事項を入力。
・日本年金機構
・マイナポータル
※各二次元コードは広報紙をご覧ください。
問合せ:住民生活課戸籍・国民年金担当
【電話】85-7243
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