介護保険施設(特養入所や特養のショートステイ)を利用した際の居住費や食費には、自己負担限度額が設けられています。
この限度額を超えたときは、超過分が「特定入所者介護サービス費」として給付されますが、8月1日から居住費の自己負担限度額が60円(日額)引きあがります。
◆居住費・食費の自己負担限度額(日額)
・( )内の額は老人保健施設、介護医療院の場合。
・年金収入額には、遺族年金や障害年金などの非課税年金を含む。
上表の(1)~(4)に該当していても、次のいずれかに該当する場合は対象になりません。
【1】町民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が町民税課税者である方
【2】町民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も町民税非課税者)でも、預貯金など※の資産保有額が「単身の場合1,000万円、夫婦の場合2,000万円を超える方」
※預貯金などには、株式や国債などの有価証券や投資信託、たんす預金、手元の現金なども含みます。
また、上表の(2)~(4)に該当する方は、「」内をそれぞれ次に読み替えます。
・上表の(2)に該当する方は、「単身の場合650万円、夫婦の場合1,650万円を超える方」
・上表の(3)に該当する方は、「単身の場合550万円、夫婦の場合1,550万円を超える方」
・上表の(4)に該当する方は、「単身の場合500万円、夫婦の場合1,500万円を超える方」
問合せ:保健福祉センター介護保険担当
【電話】85-1515
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