町では、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税所得割の定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金として差額を支給します。
◆対象者(以下の条件を全て満たす方)
・令和6年1月1日時点で標津町に住民登録があり、令和6年度の個人住民税が標津町から課税されている方
・前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
・課税情報を基に算出した定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額か令和6年度分個人住民税所得割額を上回っている方
◆給付額
次の算定式に基づき町が決定します。
給付額=(A)+(B)の合計額(1万円単位で切り上げ)
(A)=所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数※)-令和6年分推計所得税額
(B)=個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数※)-令和6年度分個人住民税所得割額
※減税対象人数は、本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
【算出例】
納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
(令和6年度推計所得税額75,000円、令和6年度分個人住民税所得割22,000円と想定)
◆手続き
対象となる方(世帯主)には、8月上旬から随時「支給確認書」を送付します。
内容の確認・署名の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
提出期限:10月31日(当日消印有効)
給付開始:8月中旬から※原則、申請者名義の銀行口座への振り込みとなります。
問合せ:税務課税務担当
【電話】85-7242
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