文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童扶養手当・児童手当を支給しています

7/20

北海道標津町

◆児童扶養手当
児童扶養手当は、以下の状況にある児童を養育している父母や養育者に支給されます。
1.両親が離婚している場合
2.親が結婚していない未婚の状態である場合
3.父親や母親が死亡している場合
4.父親や母親が行方不明である場合
5.父親や母親が重度の障がいを持っている場合
この手当ては、児童が18歳になる年度の末日まで支給されます。(所得制限があります)

▽令和6年度支給額

▽支給日
奇数月の11日(土日、祝日の場合は直前の金融機関営業日)

◆児童手当
児童手当は、日本国内に住む児童(0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給されます。
支給対象となる児童および受給者に、次の異動があった場合は手続きが必要です。
・出生・死亡したとき
・転入・転出するとき
・氏名変更・住所変更したとき
・公務員になったとき
・公務員を退職したとき
・児童福祉施設などに入所・退所したとき
※高校生年代までの子どもを養育しているにも関わらず、児童手当を受給していない方は問合先へご連絡ください。
※公務員の方は勤務先から支給されます。

▽支給額

※大学生年代の子は、同居・別居、進学・就職などの状況にかかわらず、親などの経済的負担がある場合のみカウント対象

▽支給日
偶数月の10日(土日、祝日の場合は直前の金融機関営業日)

問合せ:住民生活課保険医療担当
【電話】85-7243

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU