◆高額介護合算療養費
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
世帯で1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療費と介護サービス費の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、基準額(世帯の限度額)を超えた額が支給されます。
支給対象となる方には毎年3月頃に申請のお知らせを送付します。新たに後期高齢者医療制度に加入された方や道外から転入された方などは、送付できない場合がありますので、お知らせが届かない支給対象の方は、問合先へご連絡ください。
以下の場合は対象となりません。
・医療費、または介護サービス費の自己負担額のいずれかが0円の場合
・支給額が500円以下の場合
◆令和5年度分計算期間
令和5年8月1日~令和6年7月31日
◆基準額表
※1 世帯全員が住民税非課税で区分1.に該当しない方
※2 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合、その金額から10万円を控除)、または老齢福祉年金を受給している方
問合せ:住民生活課保険医療担当
【電話】85-7243
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