教育委員会では、文化・スポーツ活動などを行っている団体を「社会教育関係団体」として登録し各種支援を行っています。令和4年度までの間に認定を受けている団体については更新が必要になります。
認定を希望される団体は、申請書に総会資料などを添付の上、下記受付場所へ提出ください。申請書は、認定を受けている団体へ送付します。
なお、今年度認定を受けた団体は、令和8年6月末日まで自動更新となります。
また、新たに組織した社会教育関係団体からの認定申請についても随時受け付けていますので、下記に問い合わせください。
■認定の要件/次の全てを満たすこと
(1)社会教育に関する事業を主な目的としていること
(2)団体意志を決定・執行し、代表する機構または機関が確立されていることが明確な規約などを有すること
(3)自ら経理し監査するなど、会計機構を有すること
(4)団体活動の本拠としての事務所があること
(5)団体の会員が原則として5人以上で構成されていること(5人に満たない場合でも、主として社会教育に関する事業を行っている団体はご相談ください)
■認定団体に対する優遇措置/
(1)車両借上げ料などの補助(大会、研修会などに参加する場合)
(2)有料体育施設の専用使用料の50%減免
(3)開発センター使用料の減免(入場料を徴収する場合を除く)
(4)公民館使用料の免除
(5)コンベンションホールうぃず使用料の免除
受付期間:
・新規団体…随時
・継続団体…6月30日(金)
受付場所:各公民館や農業者トレーニングセンターなど(活動時に利用している施設)
問い合わせ:教育委員会社会教育課社会教育係(開発センター内)
【電話】485-2040
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