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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

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北海道標茶町

■低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
給付額:対象児童1人当たり一律5万円

支給対象者:(ひとり親世帯分)
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
(2)公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要)
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る。
※障害基礎年金などを受給されている方のうち、令和3年3月の児童扶養手当法改正により手当を新たに受給されることとなった方は申請不要です。
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請が必要)
申請期限:令和6年2月29日 ※支給対象者の(2)および(3)に該当する方
支給時期:
・支給対象者の(1)に該当する方…令和5年5月30日に、令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込まれています。
・支給対象者の(2)および(3)に該当する方…申請内容の審査をさせていただき決定次第通知します。

支給対象者:(ひとり親世帯以外分)
下記のどちらかに当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年度中に実施した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受け取りを拒否した方)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母などであって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※令和6年2月末までに生まれた新生児なども対象。
支給手続き:
・令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方~申請不要
前回給付金を支給した口座に支給しています。
・上記以外の方(食費などの物価高騰の影響により、令和5年1月1日以降の収入が急変した方)~申請が必要申請書に振込先口座などを記入し、下記の書類を添付のうえ令和6年2月29日(木)までに申請してください。
必要書類:
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
・申請者と配偶者などのマイナンバーが分かるもの
・受取口座を確認できる書類の写し(マイナポータルなどから公金受取口座を登録している場合は不要)
・簡易な収入見込額の申立書
・簡易な所得見込額の申立書(収入見込額で要件を満たす場合は不要)
・簡易な収入(所得)見込額申立書に係る給与明細書、年金振込通知書などの収入が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類
・その他…申請者の世帯の状況によっては戸籍謄本または住民票が必要な場合があります。
支給時期:
・(1)令和4年度中に実施した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方…令和5年5月30日に、前回の給付金を支給している口座に振り込みしています。
・上記以外の方…申請内容の審査をさせていただき決定次第通知します。

問い合わせ:
・こども家庭庁コールセンター【電話】0120-400-903 ※受付時間/午前9時〜午後6時(平日)
・役場保健福祉課児童福祉係(1階(5)番窓口)【電話】内線134

◆「子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(【電話】♯9110)にご連絡ください。

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