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町・道民税の年金からの引き落とし

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北海道標茶町

年金所得から計算した税額を対象に、納税者の年金から町・道民税を引き落としを行うことを「特別徴収」といい、下記に該当する場合、年金から町・道民税を引き落としがされます。

対象となる方:
・4月1日現在で65歳以上の方
・年金からの介護保険料が特別徴収(引き落とし)されている方
対象となる年金:老齢基礎年金、退職年金など ※障害年金、遺族年金などは課税されません。
対象となる税額:公的年金等にかかる町・道民税
※公的年金以外の収入(給与、不動産所得など)がある場合、年金引き落としではなく別の方法で納付。

Q.なぜ昨年と年金所得が同じなのに、10月分からの町・道民税が違うのか
A.徴収内容によって変化するためです。


(1)令和5年4~8月分の引き落とし(仮徴収)は、令和4年度の年税額の半分を3回に分けた金額
10,000円×1/2×1/3=1666.66… 端数切捨て→1,600円

(2)年税額の決定後に仮徴収分の金額4,800円(1,600×3)を差し引いた残額を3回に分ける
年額10,000円-仮徴収4,800円=5,200円
5,200円÷3=1733.33… 3回分の1回目(10月分)は端数切上げ→1,800円
残りの2回(12月・翌年2月)は本徴収額5,200円-1,800円(1回目)=3,400円
3,400円÷2=1,700円

★確定申告終了後に町・道民税が決定するため、年金機構等に年金引き落としの依頼をする時期が毎年夏ごろになってしまいます。そのため10月から本徴収が反映されます。

問い合わせ:役場税務課税務係(1階(9)番窓口)
【電話】内線154

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