令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、若者の契約トラブルなどの被害が全国で多く寄せられています。
■事例
インターネットで「副業で簡単にもうけられる」と書かれている広告を見つけ登録した。その後連絡が来て「副業でもうけるためにサポートする」と言われ、合計60万円のサポートコースを勧められた。「学生なのでお金がない」と断ったが、「消費者金融からいったん借りて、もうけが出たら返済すればいい」と、スマホの遠隔操作アプリを入れて、インターネットで消費者金融の申込画面を開くよう言われ、指示されるまま2社から60万円を借り、事業者の指定口座に振り込んだ。後日、母親に見つかり「借金してまで副業をするのはおかしい」と言われた。解約して返金してもらいたい。
■トラブルに遭わないために
・「簡単にもうかる」「お金を増やせる」という相手の話をうのみにせず、安易に契約はしないようにしましょう。
・「お金がない」と断ると、「借りればいい」など強引に契約させようとしてきます。「いりません」「やめます」とはっきり断りましょう。
・消費者契約法では、例えば「うそを言われた」「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」場合など、事業者の不適切な行為により締結した契約を、後から取り消すことができます。
・後悔しないためにも、契約する前によく考え、不安に思った時は家族や信頼できる友人などに相談しましょう。
・契約後でも、取り消しや解約ができる場合があります。トラブルに遭った時は自分で抱え込まず、すぐに相談しましょう。
相談窓口:
・役場観光商工課商工労働係(2階(16)番窓口)【電話】内線251
・釧路市消費生活センター【電話】0154-24-3000
・消費者ホットライン【電話】188
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