■対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
■国民健康保険税の免除方法
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※産前産後期間相当分の所得割と均等割が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
・保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます
■届出に必要な書類
(1)届出書
(2)母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
届出先・問い合わせ:
役場税務課税務係(1階(9)番窓口)【電話】内線152
住民課年金保険係(1階(2)番窓口)【電話】内線124
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