児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
■現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が標茶町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、標茶町から提出の案内があった方
提出期間:6/3(月)〜28(金)
■児童手当とは
家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
支給対象:中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額:
支給時期:毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
■制度改正について
現在国において児童手当の制度改正に向けた動きが進められています。制度改正後の内容などについては広報しべちゃおよび町ホームページでお知らせします
問い合わせ:役場保健福祉課児童福祉係(1階(5)番窓口)
【電話】内線135
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