令和6年12月2日より保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証並びに限度額適用認定証が廃止されます。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証などについては有効期限(令和7年7月31日)まで使えます。
但し、令和6年12月2日以降は、保険証の新規発行または紛失などに伴う再発行は行えなくなりますのでご留意ください。
すでに、マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている場合は、マイナンバーカード提示で医療機関の受診が可能です。
保険証利用登録を行っていないまたはマイナンバーカード自体お持ちでない方には資格確認書を交付します。
問い合わせ:役場住民課年金保険係(1階(2)番窓口)
【電話】内線125
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