国民健康保険事業は、全道の被保険者の医療費などを全市町村で負担する仕組み(納付金制度)となっています。道内の市町村は道から毎年割り当てられる納付金を、被保険者の皆さんからいただいた保険税などにより納付していますが、この納付金に対応するため保険税の税率を改正します。
国民健康保険は、病気やけがをした際に安心して医療が受けられるよう、皆さんで支え合う制度です。ご理解とご協力をお願いします。
■国民健康保険税額 項目(1)(2)(3)の合計が税額になります。
※所得割率は、前年の総所得金額から地方税法上の基礎控除額を控除した後の額に税率をかけて算出します。
※資産割率は、今年度の固定資産税額に税率をかけて算出します。
国民健康保険税の納税通知書は、7月上旬に納税義務者となる世帯主に送付します。
■後期高齢者医療保険への移行にともなう軽減措置
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が1人となる場合、5年間は「特定世帯」として医療給付費分および後期高齢者支援金分の平等割額が2分の1軽減されます。その後3年間は「特定継続世帯」として、4分の1軽減されます。
問い合わせ:
制度について…役場住民課年金保険係(1階(2)番窓口)【電話】内線124
税金について…役場税務課税務係(1階(9)番窓口)【電話】内線152
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