現在、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている方で、引き続き受給資格を有する方は現況届を提出しなければなりません。なお、受給要件がありながら申請していない方などは下記係まで問い合わせください。
■届出期間
・児童扶養手当…8/1(木)~8/30(金)
・特別児童扶養手当…8/9(金)~9/11(水)
■児童扶養手当とは
次の要件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、父母にかわって養育している人に支給されます。
なお、児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
◇支給要件
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からDVによる保護命令を受けている児童
(7)父又は母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
(9)その他、(1)~(8)に該当するか明らかでない児童
◇支給額(令和6年4月~)
・全部支給
第1子…45,500円
第2子…10,750円
第3子…6,450円
・一部支給
第1子…45,490円~10,740円
第2子…10,740円~5,380円
第3子…6,440円~3,230円
■特別児童扶養手当とは
身体や精神に障がい(法律の定める程度)のある満20歳未満の児童を養育する父、母または父母にかわって養育をしている方に支給されます。
◇支給額(令和6年4月~)
・1級…55,350円
・2級…36,860円
申請先・問い合わせ:役場保健福祉課児童福祉係(1階(5)番窓口)
【電話】内線135
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