「クーリング・オフ」は、訪問販売など特定の取引方法で契約をした時に、冷静に考え直す時間を与え、一定の期間であれば無条件で契約の解除ができる制度です。
2022年6月から書面での送付のほかに、電磁的記録(電子メールやFAXなど)を用いたクーリング・オフも可能となりました。
対象となる取引形態や商品など詳しくは「クーリング・オフ」で検索のうえ、国民生活センターのホームページをご覧ください。
■相談窓口
・観光商工課商工労働係(2階(16)番窓口【電話】内線251)
・釧路市消費生活センター(【電話】0154-24-3000)
・消費者ホットライン(【電話】188)
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