令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給します。調整給付金の支給対象となる方には、8月下旬に案内を郵送していますので、確認ください。
■対象者
納税者本人および配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に標茶町が入手可能な課税情報を基に国が提供する「算定ツール」を使用して算出した当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減額しきれない)方が対象です。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方、国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
■定額減税可能額
所得税分:3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数
※減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
■給付額
※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
■締切
10月31日(木) 消印有効
問合せ:
税に関して…税務課税務係(1階(9)番窓口)【電話】内線151
給付に関して…保健福祉課社会福祉係(1階(4)番窓口)【電話】内線131
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