10月(12月支給分)から児童手当の制度が変わります
■制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の支給額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象年齢を「高校生年代」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
※受給者に経済的負担がある場合のみ
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更
■制度改正による申請が必要な方
・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・高校生年代の児童のみを養育している方
・児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
・児童手当を受給中で、大学生年代の子を含むと3人以上児童を養育している方
■制度改正による申請が不要な方
・児童手当を受給中で、制度改正後も支給額が変わらない方
・特例給付を受給している方
・児童手当を受給中で、高校生年代の児童を算定児童として認定されている方
■申請期限
10月31日(木)
期限内に提出された場合は10月・11月分の手当を令和6年12月に支給します。期限を過ぎて提出された場合は、令和7年1月以降に、10月分までさかのぼって支給します。
提出の最終期限は令和7年3月31日(月)です。令和7年4月1日(火)以降に提出された場合は、さかのぼって支給できませんのでご注意ください。
問合せ:保健福祉課児童福祉係(1階(5)番窓口)
【電話】内線135
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