土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
■取引の規模(面積要件)
・都市計画区域内…5,000平方メートル以上
・都市計画区域外…10,000平方メートル以上
※標茶町は非線引き区域(市街化区域・市街化調整区域の無い区域)のため、国土利用計画法が定める「市街化区域…2,000m以上」の要件が適用されることはありません。
※個々の土地の面積が小さくても、複数取得した一団の土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
■届出書類(各3部)
・土地売買等届出書・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面・委任状(※代理人が届出する場合)
■届出期限
・契約締結日から2週間以内
※期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
■留意事項
・対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
〔例〕売買(共有持分の譲渡、営業譲渡など)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡など)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
・当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分などの競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
・届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
■提出先
企画財政課企画調整係
問合せ:企画財政課企画調整係(2階(17)番窓口)
【電話】内線228
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