[5]職員の服務の状況
職員は、地方公務員法で「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と、服務の根本基準が義務づけられています。この基準に基づき、「職務命令に従う義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「政治的行為の制限」「争議行為等の禁止」「営利企業等の従事制限」などの義務が課せられています。
市では、服務規律の遵守や交通事故防止などについて注意を喚起し、服務規律保持を図っています。
▽表3-10 職員手当の状況(令和6年4月1日現在)
▽表3-11 特別職給与等の状況(令和6年4月1日現在)
※( )内は、削減措置前の支給月額です。
※期末手当の役職による加算措置は廃止しています。
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