(4)特別職の報酬など
特別職である市長等の給料、市議会議員の報酬月額などの状況は表3-11のとおりです。
▽表3-11 特別職給与等の状況(令和5年4月1日現在)
※()内は、削減措置前の支給月額です。
※期末手当の役職による加算措置は廃止しています。
3.職員の勤務時間 その他勤務条件の状況
職員の標準的な勤務時間と休日は表4のとおりです。休暇の種類には、有給休暇の年次有給休暇、病気休暇、各種特別休暇及び無給休暇の介護休暇、組合休暇があります。
年次有給休暇は年間20日付与され、令和4年における一般職員の平均取得日数は9・8日となっています。
▽表4 勤務時間と休日等の状況(令和5年4月1日現在)
4.職員の分限及び懲戒処分の状況
一定の事由により職責を果たすことができない職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分を分限処分、公務における規律と秩序の維持を目的に、職員に制裁として科する処分を懲戒処分といいます。
令和4年度においては、分限処分、懲戒処分ともありませんでした。
5.職員の服務の状況
職員は、地方公務員法で「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と、服務の根本基準が義務づけられています。この基準に基づき、「職務命令に従う義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「政治的行為の制限」「争議行為等の禁止」「営利企業等の従事制限」などの義務が課せられています。
市では、服務規律の遵守や交通事故防止などについて注意を喚起し、服務規律保持を図っています。
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