市では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的に、不妊治療費助成事業を実施しています。
◆共通事項
対象者:次のいずれにも該当する方
・夫婦である方(原則法律婚)
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満である方
・夫婦いずれかが申請日において1年以上本市に住民票がある方
・医療保険に加入している方
・市税を滞納していない方
必要書類、提出方法など:くわしくは、保健介護グループにお問い合わせください。
◆一般不妊治療費助成事業
対象となる治療:保険適用で行われる一般不妊治療及び検査
助成額:4月1日から翌年3月31日までの治療費と、不妊治療証明書にかかる文書料の合計に対して15万円を上限
助成回数:妻の年齢が43歳に達するまで6回
◆特定不妊治療費助成事業
対象となる治療:保険適用で行われる特定不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)
助成額:
・特定不妊治療の治療費と、不妊治療証明書にかかる文書料の合計に対して、1回の治療につき15万円を上限
・交通費として、1回の通院につき3,500円(上限6回分)
助成回数:
・妻の治療開始年齢が40歳未満の場合は、43歳に達するまで通算6回
・妻の治療開始年齢が40歳以上の場合は、43歳に達するまで通算3回
問い合わせ:保健介護グループ(市役所2階)
【電話】74-6616
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