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国民健康保険で安心・健やかな生活を(2)

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北海道歌志内市

●国保で受けられる給付
国保の被保険者は、次の表に掲げる給付が受けられます。

◇療養給付費
病気やけがをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すると、医療費の3割(※)を自己負担するだけで、診療や薬、注射の処置などを受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
※70歳以上の方の医療費の負担は2割です。ただし、同一世帯に市民税課税所得が145万円以上ある方がいる場合は3割の自己負担となります。

◇一部負担金減免及び徴収猶予
災害や事業の休・廃止、失業などによって、収入が著しく減少し、生活が困難になった場合は、医療機関で支払う一部負担金の減免及び徴収猶予を受けることができる場合があります。

◇限度額適用認定証
受診する際に、医療機関の窓口で限度額適用認定証(※)を提示することで、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。必要となった場合、市役所で申請し、限度額適用認定証の交付を受けてください。市民税非課税世帯の適用を受けた場合は、入院時の食事療養標準負担額についても、同時に減額を受けることができます。
※70歳以上の高齢受給者のうち、課税所得690万円以上の方及び区分が一般の方は申請の必要はありません。

◇入院時食事療養費
入院中の食事代は加入者がその一部を負担し、残りを国保が負担します。
なお、市民税非課税世帯の方は市役所への申請により下表のとおり減額されます。

入院時の食事代の標準負担額

※低所得者II…同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の方(低所得者I以外の方)
※低所得者I…同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

◇療養病床に入院時の食費・居住費
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費の一部を負担し、残りを国保が負担します。
食費・居住費の標準負担額

◇葬祭費
加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に3万円を支給します。

◇出産育児一時金
加入者が出産したときに、50万円を支給します(4か月以上の死産・流産を含む)。

◇療養費及び移送費
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しを受けることができます。
・緊急やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したとき。
・医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具を購入したとき。
・重病人の入院や転院などの移送のため費用がかかった場合、申請して国保が必要と認めたとき。
・海外の病院で診療を受けたとき。

◇訪問看護療養費
医師が必要と認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで訪問看護ステーションなどを利用でき、残りの費用は国保が負担します。

問い合わせ:戸籍保険グループ(市役所1階)
【電話】42-3217

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