市では、前年同様、暖房用灯油価格が高止まりしていることから、令和6年1月1日以降引き続き市内に居住し、市民税非課税、市民税均等割りのみ課税の高齢者世帯等に対し在宅福祉の向上を図るため、暖房用灯油代の一部を助成します。該当すると思われる世帯は、今月号の折込チラシ(申請書)及び必要書類等を持参し、各地域特設会場または市役所福祉事業課にて手続き願います。
▼対象となる世帯
令和6年1月1日現在、市内に住所を有する方で、令和5年度市民税が非課税、市民税均等割のみ課税であり、次のいずれかに該当する在宅世帯です。
▽高齢者世帯
全員が65歳以上(昭和34年1月1日以前に生まれた方)の世帯
▽重度心身障がい者世帯
身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方がいる世帯
▽ひとり親世帯
18歳以下(平成17年4月2日以降に生まれた方)の児童を扶養しているひとり親世帯
▼対象とならない世帯
・生活保護を受給している世帯
・病院や社会福祉施設等に長期入院・入所している方
・高齢者世帯で、子などの親族が別世帯であっても同居している世帯
▼助成内容
1世帯あたり1万円の助成券1枚(申請日から令和6年3月31日まで有効)を交付します。
▼持参するもの
申請書、印鑑、本人が確認できるもの(免許証、健康保険証など)、重度心身障がい者世帯(身体1・2級、療育A判定、精神1級)の場合は該当する手帳、委任状(申請者が同居の親族以外の場合)
▼世帯員に令和5年1月2日以降本市へ転入された方がいる場合
転入された方の令和5年1月1日現在に居住していた市町村が発行する非課税証明書が必要となります。
▼申請日時等
※指定の受付日に申請できない場合は、市役所2階福祉事業課窓口で1月22日(月)から3月18日(月)までの間、随時受け付けます。
▼フロー図
問合せ:福祉事業グループ市役所2階
【電話】42-3213
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