「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から制度内容が変更となります。制度改正により、申請手続きが必要となる場合があります。
8月下旬に対象世帯に案内を郵送していますが、お手元に届いていない方は福祉事業グループ(市役所2階)までご連絡ください。
■制度改正内容
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子さんを養育している方の場合⇒20歳のお子さんを第1子、15歳のお子さんを第2子と数え、10歳のお子さんに3子以降の手当額が適用されます。
問合せ:福祉事業グループ(市役所2階)
【電話】42-3213
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