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自治体の皆さまへ

くらしの情報 お知らせ(2)

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北海道歌志内市

■砂川市立病院からのお知らせ
砂川市立病院は、紹介受診重点医療機関になりました。
紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医からの紹介状を持って受診することに重点をおいた医療機関ですが、選定療養費が医療費とは別にかかります。

※選定療養費の料金は令和7年1月1日から改正します。

■空知歯科医師会事務局からのお知らせ
◇未就業歯科衛生士復職支援交流会について
歯科衛生士の資格をお持ちの方で現在、歯科医院等に勤務されていない方を対象に復職支援のための交流会を開催します。
交流会では相談ができる窓口を設置し、実技実習や医院見学なども行う予定ですのでぜひご参加ください。
日時:随時
場所:空知歯科医師会事務局
参加費:無料
申し込み方法:電話にて申し込みください

◇歯~とふるフェスティバルを開催します。
お子さまを対象に歯・口の健康に関するお話会や本の提示のほか、参加者にはデンタルグッズがもらえるクイズを行う「歯~とふるフェスティバル」を開催します。
日時:11月9日(土) 13時20分開始(受付時間は13時)
場所:ホテル三浦華園 1階 オーロラホール(滝川市花町町1丁目2-26)
参加費:無料
※詳しい内容を確認したい方は空知歯科医師会事務局にまでお問い合わせください。

申込み・問合せ:
【メール】sorachi.dental.association@gmail.com【電話】0125-22-4539

■国民年金の第3号被保保険者届について
◆国民年金の第3号被保険者届を忘れていませんか?
▽過去に第3号被保険者の届出を忘れている方
以前は、第3号被保険者になったときの届出が遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生していましたが、特定期間該当届出をすることで「年金受給資格期間」に算入できるようになりました。
※特定期間該当届出によりさかのぼって認められても、未届期間中の病気やケガなどは障害年金の対象になりません。

▽第3号の届出漏れが起こるケース
(1)第2号被保険者の夫や妻が会社を退職し、再就職するまでに間がある場合は、第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要となり、扶養されていた第3号被保険者も第1号被保険者への加入手続きが必要です。
(2)配偶者(夫や妻)が就職した場合、扶養されている方は配偶者(夫や妻)の勤務先に第3号被保険者となるための手続きが必要です。
(3)本人が短期間またはパートで厚生年金に加入した後に退職し、配偶者に扶養されたときは、配偶者の勤務先に第3号被保険者になるための手続きが必要です。

〔戸籍保険グループ〕

問合せ:砂川年金事務所
【電話】52-2144

■認定こども園からのお知らせ
認定こども園では、就学前の子どもたちに教育・保育サービスを提供するほか、子育て世帯における子どもの養育に関する諸問題への相談に対し、保育教諭や保健師・管理栄養士が連携して助言や必要な援助を提供します。
子育てに関してお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

問合せ:認定こども園あおぞら
【電話】74-5511

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