■固定資産の評価替えとは
固定資産税の対象となる土地・家屋は、3年に1度評価替えを行い、税額算定の基礎となる価格(評価額)が「適正な時価」となるように見直しが行われます。本来であれば、価格(評価額)の変化に応じて毎年評価替えを行い課税するところですが、膨大な量の土地・家屋について毎年度価格(評価額)を見直すことは実務的に不可能であるため、3年ごとに評価替えを行い、3年間価格(評価額)を据え置きます。
令和6年度は評価替えの年になるため、全ての土地・家屋の評価を見直します。
■評価替えに向けた取り組み
令和6年度の固定資産評価替えでは、主に「一部地域の宅地状況類似地区の見直し」と「一部地域の宅地状況類似地区の標準宅地の見直し」を行います。これに伴い、一部地域では税額が変動する場合がありますが、市全体の土地評価を行う上で均衡を図るため、ご理解とご協力をお願いします。
▽宅地状況類似地区とは
宅地が沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他利用上の便等を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる宅地の所在する地区ごとに区分されたものです。地区ごとに標準宅地を選定し、不動産鑑定を行っています。
基本的に同一状況類似地区内の単価は、鑑定価格を基礎とし、各土地固有の要因(形状・接道等)により決められた補正を行って求めます。
■宅地状況類似地区及び宅地状況類似地区の標準宅地の見直しにあたり
・都市計画区域の用途地域による区分(商業・住宅・工業の区分)
・地形による区分(河川・段丘による地域の区分)
・土地利用による区分(幹線道路・宅地の集積度の違い)
・不動産鑑定士の意見
以上を踏まえて検討を行い、「適正な時価」による評価を行うため、現在の宅地状況類似地区を40地区から41地区へ増やし、宅地状況類似地区の標準宅地については、3地区の見直しと1地区の新設を実施しました。
■家屋
前回の評価替え(令和3年度)で算出された再建築費評点数に「建築物価の変動(再建築費評点補正率)」と「建築後の経年年数に応じた減価(経年減点補正率)」を乗じて価格(評価額)を決定します。
令和5年以降に新築した家屋は、固定資産評価基準(令和6年基準)の改定を反映した評価を行います。
■償却資産
償却資産には評価替えはありません。毎年1月に提出いただく償却資産申告書に基づき評価額を決定します。
■令和6年基準年度の宅地状況類似地区及び宅地状況類似地区の標準宅地の見直し箇所
▽宅地状況類似地区東光地区(分譲地周辺)
※詳細は本紙参照
宅地状況類似地区の標準宅地:東光3-4→東光2-11、東光22-4(新設)、歌神34-1→歌神35-1、歌神70-5→歌神63-5
問い合わせ:税務グループ(市役所1階)
【電話】42・3217
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