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自治体の皆さまへ

所得税の確定申告と住民税の申告が始まります

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北海道歌志内市

申告相談は2月16日(金)から3月15日(金)まで
会場受付時間:
滝川税務署【確定申告】平日9時から16時まで
市役所3階会議室【確定申告・住民税申告】平日8時30分から17時まで

※受付時間までに来られない方はご相談ください。
※次に該当する方は、税務署での相談・申告をお願いします。
・事業所得、土地建物や株式の譲渡所得、繰越損失、雑損控除のある方
・不動産所得などがあり、収支内訳書の記載方法がわからない方
・該当年分以外の申告をされる方

■感染症の予防対策
▽確定申告会場にお越しになる方へのお願い
・申告会場ではマスクの着用、手指の消毒にご協力ください。
・発熱の症状(37.5度以上)や体調のすぐれない方は、無理をせず、後日あらためてご来場ください。
・申告会場は、定期的な換気・消毒を行いますので暖かい服装でお越しください。

■確定申告が必要な方
▽給与所得者
給与を2か所以上から受けている方、給与以外の所得が20万円を超える方

▽給与所得者以外
営業、不動産などの所得金額の合計額が、基礎控除・その他各種所得控除の合計額を超える方、扶養親族等の控除が漏れている方など

■住民税の申告が必要な方
1月1日現在、本市に住んでいる方は、原則として住民税の申告が必要です。
確定申告をする必要がない方であっても、住民税を計算する際に各種所得控除を適用したい場合には住民税申告が必要なほか、住民税申告は様々な行政サービスに利用されますので、収入のなかった方も、その旨申告してください。

■住民税の申告が不要な方
確定申告をした方、給与所得のみで年末調整済みの方、公的年金の収入のみで公的年金等の源泉徴収票に記載のある所得控除等の内容に変更がない方は住民税の申告は不要です。

■国保などの加入者は収入申告が必要です
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方(加入者ではない世帯主を含む)は、所得がなかった場合でも収入申告が必要です。未申告の方がいる場合、保険税(料)軽減制度を受けられないことがあります。

■医療費控除について
1年間に支払った医療費から補てんされる保険金などを差し引いた金額が、一定額を超えるときに受けられる控除です。なお、医療費控除は税金の計算における控除額なので、支払った医療費そのものが還付されるものではありません。
※医療費控除を受ける場合、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。なお、医療費の領収書は5年間保管する必要があります。また、所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。

■申告に必要なもの
・マイナンバーカード(個人番号カード)、お持ちでない方は、番号確認書類(通知カードなど)と身元確認書類(運転免許証、身体障害者手帳など)
・税務署からの「確定申告のお知らせハガキ」
※届いてる方のみ
・給与や年金の源泉徴収票
・生命保険の満期などで保険金を受け取った方は、必要経費などの明細がわかるもの
・社会保険料などの領収書(任意継続など)、国民年金保険料は日本年金機構から送付される控除証明書及び領収証書
・生命保険料、地震保険料などの控除証明書
・障害者手帳、障害者控除対象者認定証
・預貯金口座番号がわかるもの
・寄附金の証明書
・医療費控除の明細書、高額療養費や生命保険など補てんされた金額がわかるもの

■申告書の作成はパソコン・スマートフォンで!
ご自宅からパソコンやスマートフォンで申告書を作成することができます。作成した申告書は、マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタを用意すれば、「e-Tax」を利用して提出できます。くわしくは、国税庁ホームページ「確定申告特集」をご確認ください。

問い合わせ:
滝川税務署【電話】22-2191
税務グループ(市役所1階)【電話】42-3217

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