相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、(1)これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、(2)相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されていました。
そのため、相続登記の申請を義務化することで、不動産登記簿を見ても現在の所有者が直ちに判明しない、いわゆる「所有者不明土地」の発生を予防することになりました。
相続登記の申請義務についての主なルールは、以下のとおりです。
A 基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
B 遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
C 罰則について
ABともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
くわしくは、法務局ホームページ(【HP】https://houmukyoku.moj.go.jp)をご覧いただくか、札幌法務局(滝川支局【電話】23-2330)までお問い合わせください。
〔戸籍保険グループ〕
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