■高額療養費
医療費の自己負担が高額になったとき、一定額を超えると、その超えた分が国保から支給されます。
(1)自己負担限度額
加入者が同じ月内に、同じ病院に支払った医療費が下の各表に掲げる限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給されます。ただし、同じ病院でも69歳以下の方は入院と通院は合算できません。また、食事代や差額ベット料など、保険診療の対象とならないものは除かれます。
(2)世帯合算(69歳以下の方)
同じ世帯で、同じ月内に2万1000円以上医療費を支払った方が複数いた場合、合算した額が表1の限度額を超えたときは、その超えた分が申請により支給されます。
※70歳以上の方は、表2をご覧ください。
(3)多数該当世帯
北海道内で継続して国保に加入している同じ世帯で、その月を含めた12か月以内に4回以上の高額療養費の支給を受けるときは、4回目からは下の各表の「多数該当の場合」に示す限度額を超えた分が申請により支給されます(道内での転居は通算されます)。
◇高額療養費の1か月の自己負担限度額表
表1 69歳以下の方
※所得区分…所得区分の額は基礎控除後の総所得
※市民税非課税世帯…世帯全員が市民税非課税の方
※特定疾病…特定疾病療養受療証の交付を受けている人工透析、血友病等の長期疾病
表2 70歳以上の方
※現役並み所得者…同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方や同一世帯の収入が520万円以上(1人の場合383万円以上)の方など
※低所得者II…同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の方(低所得者I以外の方)
※低所得者I…同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
問合せ:戸籍保険グループ 市役所1階
【電話】42-3217
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