■現況届について
次の(1)~(4)に該当する場合は現況届の提出が必要です。ただし、児童の養育状況に変更がない場合、現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要な場合は、6月14日(金)までに福祉事業グループへご連絡ください。
〔現況届の提出が必要な方〕
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)その他、市区町村から提出の案内があった方
■所得制限限度額・所得上限限度額について
下記の表1のとおりとなります。
〔支給額について〕
児童を養育している方の所得が、表1の(1)(所得制限限度額)未満の場合、表2の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付金額(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、児童を養育している方の所得が表1の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
◇表1
◇表2
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が表1の「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
問合せ:福祉事業グループ(市役所2階)
【電話】42-3213
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