■均等割の軽減
保険料均等割の軽減割合が、下表のとおり見直しされました。
・軽減は、被保険者全員と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象になります。
・昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
■被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特例措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減になります。
なお、所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
■保険料額の決定
新しい保険料率に基づいて計算された令和6年度の保険料額は、7月に「保険料決定通知書」により、個別に通知します。
問合せ:
・保険料に関すること 税務グループ(市役所1階【電話】42-3217)
・制度全般に関すること 北海道後期高齢者医療広域連合(【電話】011-290-5601)
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