国民健康保険税について、地方税法等の改正に伴う令和6年度の主な改正点をお知らせします。
■課税限度額の見直し
後期支援金分の課税限度額(上限額)を引き上げました。
■軽減判定所得基準額の拡充
5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得基準額を見直し、対象世帯を拡充しました。
※一定の給与所得者とは、給与収入(自営業等に従事する専従者給与を除きます)が55万円を超える方と公的年金等に係る収入が65歳未満は60万円以上、65歳以上は125万円を超える方となります。
問合せ:税務グループ(市役所1階)
【電話】42-3217
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