国民年金保険料の免除制度は、収入減少や失業などによる経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合に、申請によって保険料の全部、または一部の納付が免除される制度です。
免除申請を行い承認されると、その期間も年金加入期間に算入されるので、万一の場合でも障害年金や遺族年金を受けることができます。
■免除の種類と対象となる方
◇法定免除
(1)障害年金を受給している方
(2)生活保護法に基づく生活の扶助を受けている方
◇申請免除
前年の所得が次の(1)から(4)に示す金額以下となる方
(1)全額免除…(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
(2)4分の3免除…88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(3)半額免除…128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(4)4分の1免除…168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※本人、世帯主、配偶者の所得で審査され、全額免除以外は、減額後の保険料を納め忘れると未納扱いになりますのでご注意ください。
◇納付猶予制度
所得が少ない50歳未満の方は、申請により保険料が猶予されます。
所得基準は全額免除と同様ですが、世帯主の所得は除き、本人と配偶者の所得のみで審査されます。
◇学生納付特例制度
20歳以上の学生については、毎年申請することによって卒業まで保険料が猶予されます。本人の所得で審査されます。
◇失業による特例免除
失業した場合も、保険料の納付が免除・猶予となる場合があります。世帯主と配偶者の所得で審査されます。
■免除・猶予となる期間
免除期間は、7月から翌年の6月まで(学生納付特例については、4月から翌年3月まで)です。2年1か月前の分までさかのぼって免除申請をすることができます。
原則として、毎年申請が必要ですが、全額免除に該当された方や納付猶予については、申請時に「継続申請」を希望すると、翌年度からの申請手続きが不要になります。
※失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。
■免除・猶予の手続き
砂川年金事務所または市役所の戸籍保険グループ窓口で、次の書類を持参し手続きをしてください。
・個人番号カードまたは通知カード
・国民年金手帳または基礎年金番号が記入された通知書
・退職(失業)した方が申請を行うときは、退職したことを確認できる書類(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票の写しなど)
・学生証の写し
※原則として所得を証明する書類の添付は不要ですが、住所変更などで所得の確認ができない方は、課税証明書、源泉徴収票、確定申告書などの写しの添付が必要となる場合があります。
■保険料は追納できます
保険料の免除や納付猶予を受けた期間があるときは、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
そこで、年金受給額の減額を防ぐために、免除または納付猶予を受けてから10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができるようになっています。
なお、追納する際に、免除または納付猶予を受けてから2年以上経過している場合は、経過期間に応じた加算額が保険料に上乗せされます。
〔戸籍保険グループ 市役所1階【電話】42-3217〕
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