■低所得世帯支援給付金
令和6年度に新たに市民税均等割非課税となる世帯、並びに新たに市民税均等割のみ課税となる世帯の世帯主に対し、1世帯あたり10万円を給付するものです。
なお、給付対象者のうち18歳以下の児童がいる世帯については、児童1人当たり5万円を上乗せして給付します。
◇支給金額
・市民税非課税世帯 1世帯当たり10万円
・均等割のみ課税世帯 1世帯当たり10万円
※18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯は1人当たり5万円加算
◇支給対象者
本年6月3日(基準日)において、本市の住民基本台帳に記録されている方で、次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主の方
※当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方
(1)令和6年度に新たに市民税が非課税となった世帯
同一の世帯に属する世帯員全員が令和6年度分の市民税が非課税である世帯
(2)令和6年度分に新たに市民税均等割のみ課税となった世帯
同一の世帯に属する方の中で、令和6年度分の市民税均等割が課されている方がいる世帯で、市民税均等割以外の税が課されている方がいない世帯
※前年(令和5年)度に低所得世帯給付金を受けた世帯及び支給対象となった世帯は、支給対象外となります。
◇申請書類等の発送時期
対象となると見込まれる世帯には7月中に書類を発送済み
※令和5年12月1日以降に転入し、該当すると見込まれる世帯には8月中に発送予定
◇申請方法
・確認書・申請書送付世帯(要返送)
◇申請受付期限
・本年10月31日(木)まで
■定額減税補足給付金
定額減税可能額が令和6年に入手可能な課税情報を基にした令和6年分推計所得税額、または令和6年度分市民税所得割額を上回ると見込まれる方に対して、定額減税(1人当たり所得税3万円、市民税1万円)を減税しきれないと見込まれる方に、1万円単位に切り上げて給付します。
◇支給金額
定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる額
◇支給対象者
定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる所得税・市民税の納税義務者
◇申請書類等の発送時期
・8月下旬~9月上旬予定
◇申請方法
・確認書・申請書送付世帯(要返送)
◇申請受付期限
・本年10月31日(木)まで(予定)
※くわしい内容や手続きなどは、お問い合わせください。
問合せ:福祉事業グループ(市役所2階)
【電話】42-3213
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