本市独自の取り組みとして、水道・下水道料金の福祉料金制度があります。
現在「家事用」のご家庭で、世帯全員の市民税が非課税の場合、申請により(代理人、または郵送でも提出できます)審査のうえ、「福祉用」の対象となります。
■対象となる世帯
本年度分の市民税非課税世帯で次の(1)から(4)のいずれかに該当する世帯です。
(1)生活保護世帯
生活保護法による生活保護世帯
(2)寡婦及び、ひとり親世帯
所得税法の寡婦及びひとり親控除の適用を受ける世帯、またはこれに準ずる世帯で、該当年度分市民税非課税世帯
(3)老人世帯
70歳以上の老人単身世帯、夫婦のいずれかが70歳以上の世帯、または70歳以上の方が生計を維持する世帯
(4)重度身体障がい者世帯
所得税法の障がい者控除のうち特別障がいの範囲の適用を受ける世帯で、当該年度分市民税非課税世帯
■申請に必要なもの
・印鑑
・寡婦及び、ひとり親世帯…ひとり親家庭等医療費受給者証
・老人世帯…健康保険証等年齢の確認ができるもの
・重度身体障がい者世帯…身体障害者手帳
※すでに「福祉用料金」の世帯は、更新等の手続きは不要です。なお、随時受付となりますので、事前に電話にてお問い合わせください。
問合せ:建設管理グループ(市役所2階)
【電話】42-2223または【電話】42-2225
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