選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。
■禁止されている寄附の例
・病気見舞い
・祭りへの寄附や差し入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
・結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります)
・葬式の花輪、供花
・落成式、開店祝の花輪
・町内会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ
・入学祝、卒業祝
・お中元、お歳暮
問合せ:選挙管理委員会(市役所2階)
【電話】42-3211
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