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自治体の皆さまへ

空き家の解体費用の一部を助成します

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埼玉県秩父市

補助対象者:次の要件を全て満たす空き家の所有者または相続人の方
(1)市税の滞納がない方
(2)原則、5年以内に当該補助金の交付を受けていない方
対象空き家の要件:
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家
(※)の勧告を受けていない建築物
(2)公共事業等の補償の対象となっていない建築物
(3)昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅(店舗併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が住宅であること)
(4)1年以上空き家となっている住宅
(5)5年以内に市の補助金交付を受けていない建築物
(6)所有者、相続人が複数いる場合や所有権以外の権利者
がいる場合に、解体することに関して全ての権利者の同意を得ることができている建築物
(7)市内にある個人所有で、不動産業を営む者が営利目的で所有するものではない住宅
補助対象となる工事の要件:次の要件を全て満たす工事
(1)空き家を解体し、更地にする工事(家財、動産は除く)
(2)建設業法または建設リサイクル法による登録を受けた業者が行う工事
(3)他の同種の補助金等の交付を受けていない工事
(4)年度内に完了する工事
(5)補助金の交付決定後に着手した工事
補助金額:消費税を除く解体工事費の3分の1とし、上限金額は下記のとおり
・市内業者が施工…上限30万円
・市外業者が施工…上限20万円
申請後、工事金額に増額があっても、補助金額は変更できません。また、完了時に見積額を下回る場合、補助金額が変更になる場合があります。
申請書類:危機管理課窓口にて配布(市HPからダウンロード可)
その他:
・先着順ではありません。予算額を上回った場合は抽選となります。
・申請は原則、所有者、相続人の方に限定します。
・前年度に申請して抽選に外れた方を、次年度の優先補助対象者とします。(再度の申請が必要。添付書類を一部省略可。事前にお問い合わせください。)
申込み:6月1日(木)~30日(金)の平日(午前9時~午後5時)に危機管理課へ提出

※特定空家とは?
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適正管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等。

問合せ:危機管理課
【電話】22-2206

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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