■3つの基礎年金があなたの一生をサポート
◇(1)老齢基礎年金…65歳になったとき
40年間国民年金保険料を納付 年額:795,000円
20歳から60歳になるまでの40年間(480か月)全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
◇(2)障害基礎年金…病気やけがで障がいが残ったとき
年額:1級993,750円 2級795,000円
国民年金加入中の病気やけがで障害等級表の1級・2級による障がいの状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。
◇(3)遺族基礎年金…国民年金加入中に亡くなったとき
年額:1,023,700円(妻)
基本額(定額):795,000円
+子1人の加算額:228,700円
(第3子以降:76,200円)
国民年金の加入者が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。「子」とは、18歳到達年度の末日まで、または障がいがある場合は20歳未満であることが条件となります。
問合せ:役場税務住民課税務住民室戸籍年金係
旭川年金事務所 【電話】25-5606※自動音声案内
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