医療制度・補助事業・税情報など、町から皆さんにお伝えしたい特に大切な情報です。
※各課の電話番号は「その他のお知らせ」に掲載
■[05]比布町の家計簿決算をお知らせします(つづき)
◇基金(貯金)の現状
令和4年度末合計 17億5,122万円
(単位:千円)
◇町債(借金)の現状
町が大規模な事業を行う場合は、国・北海道の補助(2分の1から3分の1程度)を受けた場合でも、残りの額をその年の町の自主財源ですべて支払うことは不可能です。
また、町民が長期間にわたって利用する施設は、それを利用する後世代の町民が借入金償還という形で少しずつ負担していくという方が理にかなっています。
このため単年度の財源不足を地方債=町債(借金)で補う方法をとっています。
比布町の町債は令和4年度末残高を見ると一般会計で43億2、772万円、全会51億737万円となります。
地方債を活用して施設の整備を行うことも大切ですが、過度に地方債に依存することは町財政の健全性を損なうことになります。そのため、財政運営を考慮しながら事業を実施する必要があります。
◇令和4年度末 町債残高
町民1人当たりが負担したお金=95,925円
町税総額3億3,430万円÷人口3,485人※
町民1人当たりに使われたお金=1,097,578円
歳出総額38億2,506万円÷人口3,485人※
※人口は本年3月末現在住民基本台帳等登録数
●財政用語解説
財政に関する用語を簡単に解説します!
○一般会計
町の基本的活動を遂行するために必要な経費やその収入を経理する会計です。
○特別会計
特定の事業や特定の収入に基づいた事業を行う場合、その事業に係る経理を他の会計と区別する必要があるときに条例や法律に基づいて設置する会計です。
○自主財源
町が自主的に収入することができる財源。町税、使用料・手数料などが自主財源にあたります。
○依存財源
国や北海道から交付される財源。地方交付税、国庫支出金、町債(借金)などが依存財源にあたります。
○基金
条例の定めにより、特定の目的のために資金を積み立てたもの。
問合せ:総務企画課総務室財務係
■[06]財政健全化法に基づく比布町の「健全化判断比率等」をお知らせします
●財政健全化法とは?
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が、地方自治体財政の「早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化」を目的として公布されました
この法律で地方公共団体は国の算定基準に基づき、財政の健全性を判断する4つの指標(以下、「4指標」という)と、公営企業の経営状況を明らかにする指標を公表することが義務づけられました。
これまでの方法の場合、単年度のみの数値だったため、今は良くても将来的に財政が健全なのかどうかはわかりませんでした。
この指標により、将来を含めた町の財政状況や、公営企業会計の経営状況を確認することができます。
4指標のうち1つでも国が定める基準を超えた場合は「早期健全化団体」、「財政再生団体」となり、それぞれ計画を作成し、財政の健全化を図ることになります。
※1 早期健全化団体
~国が定める早期健全化基準を超えた場合、「財政健全化計画」を定め、この計画に沿って、自主的な財政の健全化を図ります。
※2 財政再生団体
~国が定める財政再生基準を超えた場合、「財政再生計画」を定め、この計画に沿って、国等の関与による財政の健全化を図ります。
◆比布町の算定結果は?
◇4指標で判断します
(1)実質赤字比率
〔一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模※に対する比率〕
※標準財政規模~町の標準的な一般財源の収入額
(2)連結実質赤字比率
〔特別会計を含めたすべての会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率〕
比布町の場合、(1)、(2)はいずれも黒字のため、赤字比率は発生しません。
(3)実質公債費比率
〔一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率〕
比布町の場合、実質公債費比率は5.7%で、国の基準を下回っています。
(4)将来負担比率
〔一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率〕
比布町の場合、将来負担比率は3.4%で国の基準を下回っています。
◇本町の4指標と国の基準(単位:%)
◇資金不足比率
〔各公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率〕
比布町は各事業とも資金不足額がないため、資金不足比率は発生しません。
◇公営企業の経営状況(資金不足比率)(単位:%)
令和4年度決算に基づく比布町の4指標、公営企業の経営状況は、いずれも国の基準を下回り健全団体となっていますが、国からの交付税の動向によっては指標が悪化するおそれがあるため、引き続き慎重な財政運営を行っていきます。
問合せ:総務企画課総務室財務係
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